「起訴」と「訴追」の違い [法解釈編]

kotobank デジタル大辞泉 – 訴追

  1. 検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること。
  2. 弾劾の申し立てをして裁判官・人事官の罷免を求めること。
  3. 検事総長などが司法警察職員に対する懲戒処分を求めること。

とあるが、1については全くの「バカ丸出し」である。

なぜなら、「馬から落ちて、落馬する」といってる事になるからである。

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「起訴」と「訴追」の違い [改訂]

  • 犯罪を捜査して、罪状を記載した「起訴状」を裁判所へ提出することが「起訴」。「公訴の提起」のこと。
  • 「検察官」が「警察官その他の公務員」の犯罪を発見した場合、「公訴の提起」に加えて、その者が所属する機関に対し「懲戒又は罷免」を要求することが「訴追」。
つまり、

  • 犯罪に手を染めた「一般人」を捜査し司法に訴え出ることを任とするのが「警察」
  • 犯罪に手を染めた「警察官」を捜査し所属機関に訴え出ることを任とするのが「検察」

ということに気付けば、自ずと答えは出る。

例えば、、、

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