「起訴」と「訴追」の違い [改訂]

  • 犯罪を捜査して、罪状を記載した「起訴状」を裁判所へ提出することが「起訴」。「公訴の提起」のこと。
  • 「検察官」が「警察官その他の公務員」の犯罪を発見した場合、「公訴の提起」に加えて、その者が所属する機関に対し「懲戒又は罷免」を要求することが「訴追」。
つまり、

  • 犯罪に手を染めた「一般人」を捜査し司法に訴え出ることを任とするのが「警察」
  • 犯罪に手を染めた「警察官」を捜査し所属機関に訴え出ることを任とするのが「検察」

ということに気付けば、自ずと答えは出る。

例えば、、、

  • 立候補者が「警官」に金を握らせ、選挙違反に目を瞑らせる。
  • しかし、不審の声が市民から上がり、やがて検察の耳に入る。
  • 捜査を始めた「検察」が、買収された「警官」を捕まえ「訴追」する。

で、買収側の立候補者は「一般人」だから「検察」は放置する?

それとも、「買収された警官」に「検察」の権限で捜査を命ずる?

この程度の話しなら「別の警官」に遣らせれば済むが、「現職の政治家が警察署長を…」となると、「隣の県の…」ではさすがに無理があるので、ここで「検察が『直々』に・・・」となるのである。

つまり、通常、犯罪捜査は「警察」が行い「検察官」は「警官」の行動を監視するだけであるが、その「警察」が信用できないような状況となった場合、「検察」が直々に犯罪捜査に乗り出すのである。

従って、「政財界の『大物』を捕まえるのが『検察』である」との解釈は全くの「バカ丸出し」であり、結果的にそうなることが多いというだけの事である。

「警察庁組織令」により、政治資金に係る犯罪の捜査は「刑事局捜査第二課」が行う事になっているのだから、やはり、「検察」には「警察を指揮する」以上の権限はない。

結局、「警察(官)」との「絡み」も無く「小沢一郎」を捜査し裁判に掛ける権利は「検察」には無い!

まさに、「ウマシカ丸出し!」全開状態であるとしか、言い様が無い。

ところで「不起訴処分」は「警察」が裁判所へ送ろうとしている「起訴状」を「検察」が差し止めるわけだが、「担当警官」に何らか不当捜査か違法行為があれば、当然、「検察官」としての正当な職務(権限)と認められるだろう。

たとえ「嫌疑不十分」であっても「起訴」し裁判で「無罪」を得なければ、「容疑者」は永遠に「容疑者」のままである。

したがって、なんら「警官」への処分もなしに「不起訴処分」とすることは認めるべきではないし、これを認めれば、結果的に、検察官のみが「起訴」するかしないかの判断をすることになってしまい、案の定、「検察」の顔色を見るだけの「警察」ができあがる。 参考: 「警察」と「検察」の違い

もっとも、こういう事態を防ぐために「警察」には「監察官」、「検察」には「検察審査会」なるものがあるのだが。。。

ただし、検察審査会が「起訴すべき」とし、裁判が開始された事は、このブログに気付いていない現状では正しい行動である。

結論:

裁判に影響を与えないよう判決が下るまで、このブログは秘密にしよう!

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投稿者: りする?猫文

世相を理数る?猫文