「故意犯」と「確信犯」の違い

  • 「不意に転がってきた500円玉を、靴で踏んで隠してしまった」ら、「500円玉と『知って』隠した」ので「故意犯」。
  • 「500円玉」と「有罪の判決が下るリスク」を天秤に掛けて、「靴で踏んで隠した」ら、『天秤に掛けた』ので「確信犯」。

これが理解できない奴の台詞は、、、

「裁判官は『故意』に有罪判決を下した」ということになる。

「言葉の誤用」として「確信犯は間違い」だと言い触らして偉ぶっている奴らがいるがご覧の通り「馬鹿丸出し」ですね。 明らかに「確信犯」は一人はいる。

Wikipediaでは「法的概念を逸脱したレトリックとして使用されることが多い。」とあるが、結局「司法判決」も法的概念を逸脱した「お飾り」ということなのだろう(確信がない時も日常的に有罪?)。

法曹界の中にも「法律の世界では「故意犯」しかない」などといってる奴が多くいるが、なるほど「当て付けで死刑判決を下している」訳ですね。

それとも「確信を持って判断できる能力があるのは裁判官だけだ」あるいは「テミスの天秤の使い方を知っているのは自分達だけだ」とでも言うつもりか?

「有罪判決は、『確信』を持てる時のみ下すべきだ」と「戒め(の言葉)」としていうのなら分かるが。

他に、「ばれないと確信して犯罪を実行した」が、結局、証拠が出てきて「確信」が「妄想」になって「有罪」となり、だから「『確信犯』はこの世に存在せず」と言いたいのだろうか。

何の事はない、単に「法律の不備や捜査能力の限界で罪を問われるべき者が『無罪』になっている」だけの話であり、これを問題にしている者と、単に言葉遊びをして悦に入っている者との差ということであろう。

「人も九官鳥(真っ黒なカラスの方がいいか?)も、そして、味噌も糞も喋る」ということだね!

別の意図を持った「故意犯」

つまり「500円玉」だけしか「頭になかった」場合と、「500円玉」と共に「諸々」が「頭にあった」場合の区別が付くかどうかの問題。

しかしこれは、頭の中だけの問題であり、「証拠主義」の法曹関係者には手も足も出ず、「確信犯は誤用」という言葉を真に受けた連中の追い風と相俟って、「殺人などの凶悪犯に対する時効延長・撤廃」なども遅々として進まなかったのだろうが、結局、「国民」との間に生まれた「罪に対する罰の重さ」に対する差が、許容範囲を超えたと見えて、ようやく時効撤廃となったようである。

「計算尽く」と言えば良いという者もいるが、計算の目的にも、「犯罪そのものを成功させるための計算」と、「刑罰を免れるための計算」とがるが、この両者をどのように区別しているのだろうか?

前者を「知能犯・計略犯」というべきと思うが、ところが、「知能犯」を「捕まらないように頭を使って仕組む」という意味で使っている者も多いようで、結局、区別が出来る者は少ないようである。

「刑罰を免れる」の部分を掘り下げると「裁判官に『無罪』と言わせるための布石を打つこと」であろうし、終審裁判で裁判官が「無罪」といった時点で「被告」の行動・思想は不本意ながらも「良心に基づく行為」と万人が言わざるを得なくなるので、だからこそ「確信犯(典義:自らの行為を正しいと信じてなされる犯罪)」を使う条件が成立すると思うのだが。

従って、「あんな事やって何で無罪だ!『確信犯』を許すな!」ということが成り立たなければおかしい。

結論:

「別の意図」を見抜ける者は「確信犯」を「確信」して使いましょう!

見抜けない人は、今後も500円玉を凝視して御過ごしください!

2013/06/21 11:29 二三言葉を追加

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投稿者: うつる? 猫目

猫の目はタマゴ!下界は何と映るか?