「起訴」と「訴追」の違い

明らかに間違えている点があるのでこちらをご覧ください。

  • 起訴する対象と認められている者を司法に訴え出ることが「起訴」。
  • 起訴する対象と認められていないが、条件付で「追加」的に司法へ訴え出ることが許される「起訴」が「訴追」。

つまり、

  • 犯罪に手を染めた「一般人」を捜査し司法に訴え出ることを任とするのが「警察」
  • 犯罪に手を染めた「警官」を捜査し司法に訴え出ることを任とするのが「検察」

ということに気付けば、自ずと答えは出る。

例えば、、、

  • 立候補者が「警官」に金を握らせ、選挙違反に目を瞑らせる。
  • しかし、不審の声が市民から上がり、やがて検察の耳に入る。
  • 捜査を始めた「検察」が、買収された「警官」を捕まえ「起訴」する。

で、買収側の立候補者は「一般人」だから放置する?

それとも、「買収された警官」に「検察」の権限で捜査を命ずる?

この程度の話しなら「別の警官」に遣らせれば済むが、「現職の政治家が警察署長を…」となると、「隣の県の…」ではさすがに無理があるので、ここで「検察が『直々』に・・・」となるのである。

そして、ここで問題となるのが「現職の政治家と言えども『一般人』、その『一般人』を『検察』が訴え出ることを認めるのか?」ということであり、結局、「起訴」ではなく「訴追」という言葉に「大人の事情」を込めて、これを認めているのである。

ようするに、「検察」には、「犯罪に手を染めた警官」しか司法に訴え出ることが許されないが、あまりにも「画一的」では捜査が遅れ、場合によっては時効までもが成立てしまうので、「買収された警官」と共に「『追加的に』起訴」できるように設けられた制度が「訴追」である。

「不起訴処分」は「警察」が裁判所へ送ろうとしている訴状を「検察」が差し止めるわけだが、「担当警官」に何らか不当捜査か違法行為があれば、当然、「検察官」としての正当な職務(権限)と認められるだろう。

しかし、なんら「警官」への処分もなしに「不起訴処分」とすることは認めるべきではないし、これを認めれば、結果的に、検察官のみが「起訴」するかしないかの判断をすることになってしまい、案の定、「検察」の顔色を見るだけの「警察」ができあがる。 参考: 「警察」と「検察」の違い

もっとも、こういう事態を防ぐために「警察」には「監察官」、「検察」には「検察審査会」なるものがあるのだが。。。

従って、「警察(官)」との「絡み」も無く「小沢一郎」を裁判に掛ける権利は「検察」には無い!

まさに、「ウマシカ丸出し!」全開状態であるとしか、言い様が無い。

ただし、検察審査会が「起訴すべき」とし、裁判が開始された事は、このブログに気付いていない現状では正しい行動である。

結論:

裁判に影響を与えないよう判決が下るまで、このブログは秘密にしよう!

eid=950363