後出しの「鈴木杏」は「本名」だそうだが「違法」!
なぜなら、、、
「商標」は「商品」に付ける「目印」「マーク」であり、商標登録は戸籍法や住民登録制度とは全く別の法律だから、本名か芸名かなどは全く問題外であり無意味なのである。
従って、「『本名』だから登録しなくていいだろう」という者は馬鹿であり、一方で、「自分の『芸名』を商標登録できるか試してみたら、できた。」と言って自慢している者も馬鹿である。
だからと言って、全くの他人なのに別の法律であることを口実にして、著名人の名(本名も芸名も含めて)を勝手に商標登録する者がいるのも事実。
ところで、「商標法」では「商標を登録する義務は課していない」のであり、これは「先に使った者勝ち」を意味しているのだが、「登録した者の方が権利が強い」かのように間違った解釈を、テレビで全国に顔を曝して真顔で言っている「馬鹿」な弁護士が、結構「普通に」いるので注意しましょう。
というより、正しい解釈をしている弁護士を見たことが無いのだが。。。
とりあえず、「司法」や「特許庁」の事務方では、「消費者が混乱するか、しないか」で最終的に判断しているので「社会問題化する」に至っていないのであるが、やはり結局、本名か芸名かは関係ないのである。
いつぞや、笑っていいとものテレホンショッキングでお友達が「鈴木杏さんを。。。」と紹介する時、「アン」と言ったところで歓声が上がったが、「さん」の所で急激に歓声が消えたと、少なくとも消費者の一人に記憶として残っている、のを「相棒」の「花の里」で「鈴木杏樹」を見るたび思い出す。
結論:
「後から出てきた『鈴木杏』」は「鈴木杏樹」を知らない筈は無いだろうから、やはり消費者の目には「鈴木杏」は「後出しジャンケン」にしか見えない。